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コトパンジャン・ダム裁判の資料


文書提出命令関係の書証

疎甲号証

証拠説明書 疎甲-01-6
疎甲-01 外務省告示
疎甲-02
疎甲-03
疎甲-04
疎甲-05-1
疎甲-05-2
疎甲-06-1
疎甲-06-2
疎甲-06-3
疎甲-06-4

証拠説明書-JBIC疎丁3
審査会答申書 疎-002(JBIC)
審査会答申書 疎乙001(国)
疎第1号証 日本・フィリピン政治経済関係資料集


東電設計

文書提出申立-原告vs東電
文堤決定書(東電設計)
文提意見書-原告vs東電1
文提意見書-原告vs東電2
文提意見書-原告vs東電3
文提意見書-原告vs東電4
文提意見書-東電設計1
文提意見書-東電設計2
文提意見書-東電設計3

国・JBICーRD&LA

借款契約開示意見書-国 H16-05-24
文書提出申立1-原告vs国JBIC
文堤決定書(国JBIC・LA-RD)
文提1意見書-外務大臣
文提1意見書-原告1
文提1意見書-原告2
文提1意見書-原告3
文提1意見書-原告4
文提1意見書-国1
文提1意見書-国2
文提1意見書-国3
文提1意見書-国際協力銀行1
文提1意見書-国際協力銀行2
文提1意見書-国際協力銀行3
文提1意見書-国際協力銀行4
文提監督官庁上申-JBIC
文提監督官庁上申-国
文提抗告状LA-RD
文提抗告理由書-原告


国・JBIC−SPL等

意見書-国 H18-09-22
意見書-国 H18-10-02
監督官庁上申書-国 H16-11-26
文書提出申立2-原告vs国JBIC
文堤決定書(国JBIC・湛水過程SPL)
文提2意見書-外務大臣1
文提2意見書-外務大臣2
文提2意見書-原告1
文提2意見書-原告大臣意見反論1
文提2意見書-原告大臣意見反論2
文提2意見書-国1
文提2意見書-国際協力銀行1
文提2意見書-国際協力銀行2
文提2意見書-国補充1
文提2意見書-国補充2
文提意見書-JBIC1
文提意見書-JBIC2
文提意見書-JBIC3
文提抗告意見書-JBIC1
文提抗告意見書-JBIC2
文提抗告状・湛水過程SPL等
文提抗告理由書1
文提抗告理由書2-原告
文提上申書-JBIC1




コトパンジャン・ダム
被害者住民を支援する会

〒162-0814
東京都新宿区新小川町6-38 大曲マンション201
www.kotopanjang.jp  

 

ボランティアスタッフ募集中です。お気軽にご連絡ください。


Last Update : 2023/1/15
Since     : 2002/8/3




日本で初めてのODAを問う裁判

日本のODA(政府開発援助)によるコトパンジャン・ダム建設で、インドネシア・スマトラ島では23,000人がふるさとを強制的に奪われました。8,396人の現地住民が原状復帰と補償を求め、日本政府・JICA(国際協力機構)・東電設計(=東京電力グループ)を被告として、裁判を行いました。
 日本政府はODAの基本理念を「開かれた国益の増進」としています。「援助」とは名ばかりです。「国益」=グローバル大企業の利益のために、地元住民を犠牲にした「海外版ムダな公共事業」を行い、さらには原発までODAを利用して輸出しようとしているのです。
 「国益」のための「援助」、住民泣かせの「援助」はやめさせましょう。



(ダムの呼称について)

 インドネシア・スマトラ島の住民・自治体・マスコミは『コトパンジャン(Kotopanjang)』と言います。 
 一方、日本政府・インドネシア政府は本件ダムを『コタパンジャン(Kotapanjang)』としています。
 Kotoは地元ミナンカバウ語、Kotaはジャワ語でいずれも「町」を意味します。現地の言葉・文化を尊重する立場から、私達は『コトパンジャン・ダム』としています。